家族解体を狙う民主党の子ども・家庭政策―政策の背景にマルクス・レーニン主義思想

高崎経済大学教授 八木秀次


<要約>

 一昨年の総選挙で政権交代が行なわれ,民主党政権が誕生したが,その後の政権運営の杜撰さや政治家の資質問題およびスキャンダルなどで,民主党を支持した国民も以前の政治と余り変わらないと愛想を尽かしている面も見られる。しかし,民主党の政策の根本にはマルクス・レーニン主義に基づく構造改革派の理論・思想があり,それに基づいてさまざまな政策が打ち出されていることを知る人は少ない。とくに子ども・家庭政策にはその思想が如実に反映しており,これを正していく必要がある。

私は十数年前から民主党の研究を始めたが,その中で明確になったことの一つは,松下圭一(注1)という学者の理論が民主党の様々な政策の根底にあることである。その後の民主党の動向を見るにつけ,「松下イズム」を具体化するために作られた政党が民主党であるということが明確になってきた。
 平成22年6月11日,菅直人総理は,最初の所信表明演説の中で,「私の基本的な政治理念は,国民が政治に参加する真の国民主権の実現です。その原点は,政治学者である松下圭一先生に学んだ『市民自治の思想』です」とはっきりと述べた。
 これは菅総理が,松下イズムで政権運営を行なうと同時に,政策も松下イズムで行なうことを宣言したものであると見なすことができる。松下圭一氏は,「国会内閣制」「地域主権」などを唱える,憲法の極めて恣意的な解釈をする政治学者である。一人の学者の意見表明であればそれだけのことだが,その恣意的な解釈を引き取った政治家が,与党,しかも総理大臣となってはっきりと所信表明演説で述べたということは,きわめて重大な問題だと思う。

1.松下圭一に傾倒する菅首相
松下イズムとは
 松下イズムとは,簡単に言えば,旧社会党の構造改革派の理論である。民主党は「寄せ集め政党」と言われるが,その主流は実は旧社会党・構造改革派であり,さまざまな政策は,構造改革派の思想に基づいている。とくに子ども・家庭政策は,そうだということを知らなければならない。
 構造改革派とは,マルクス・レーニン主義の暴力革命路線を否定し,それを批判的に継承したグループである。マルクス・レーニン主義と目指す方向は同じだが,そこに至る手段が違う。長い時間をかけて影響力を行使できる社会各所のポストを獲得し,合法的に自分たちの思想を浸透させていく。その結果,国民は知らず知らずのうちに感化され,暴力革命を起こさずに革命の目的を達成できるというものだ。
 マルクス・レーニン主義の暴力革命路線には,皆警戒心を持つが,構造改革派は「ソフトな共産主義」だけに警戒されにくく,その本質を正確に理解している人は非常に少ない。それゆえ,民主党を支持する国民も,昨今の政権運営の杜撰さにはあきれているとしても,その本質を正しく理解しているとは言い難い。
(2)松下理論実践の場としての政治
 菅直人首相が松下理論をどう理解しているのか,彼の著書から見てみよう。
「私が政治家となって政治,行政の場で活動するにあたり,常に基本としていたのは,この本(松下圭一『市民自治の憲法理論』岩波新書,1975年)に書かれている憲法理論だったと思う。それは,大臣になったときも同様だった。『松下理論を現実の政治の場で実践する』というのが,松下先生の“不肖の弟子”である私の基本的スタンスだった」(菅直人『大臣』岩波新書,1998年)。
 菅内閣発足後,構造改革派の残党である社会主義同盟(フロント)の機関誌『先駆』の論説は,菅首相が所信表明演説で松下圭一氏に言及した点を,次のように高く評価した。
「私はむしろ『参加型民主主義』を強調し,その土台にある政治理念として『国民主権の実現』を掲げ,『市民自治の思想』(松下圭一)を引用していることが重要であると思う。『国民主権の実現』と『市民自治の思想』が日本国の首相の所信表明演説で語られる時代が訪れたことにビックリである。(中略)菅首相が政権交代を『国民主権の実現』として国政の場に位置付け直していることは,戦後政治社会においては画期的なことだ。政権交代の意義とその正当性を国民主権の思想とその復権におくことは,われわれの主張と共鳴する。(中略)松下圭一は『国民主権の日常的な発動システムをいかに創るか』が重要だと指摘し,参加型民主主義を強調している。私は,参加型民主主義自身を政治(国政,地方自治,司法,行政など),経済(企業,組合,共済),社会(学校,病院,NPOなど市民社会の様々な部門)のあらゆるシステムの中に打ち立てることが『政党』を介した市民参加を豊かにし,その限界を超えていく政治的条件であると思う」(朝日健太郎「菅新内閣と参議院選挙 市民力で政権交代の地平を広げよう」『先駆』2010年7月号)。
(3)「国会内閣制」から専制政治へ
 また,菅直人首相は,「私の憲法理解の基本となっているのは,松下圭一先生の『市民自治の憲法理論』(岩波新書,1975年)である」(菅直人『大臣 増補版』岩波新書,2009年)とし,所信表明演説の中でも,松下圭一氏の造語の一つ「国会内閣制」という新しい概念に言及した。それでは「国会内閣制」とは何か。彼は,次のように説明する。
「しかし,現行憲法の原則は『国民主権』であり,三権分立の規定はどこにもない。(中略)国会内閣制,つまり議院内閣制では国民は国会議員を選び,国会議員が総理大臣を選ぶ。言い換えれば,国会が内閣をつくる。さらに,国会で多数を得た政権党が全責任をもってその党のリーダーを総理とする内閣をつくるのが,国会内閣制である。(中略)国会で多数を与えられた政権党は次期選挙までは『立法権』と『行政権』との両方を国民から託されたことになる。そのためうまく政権運営できれば,大統領制に負けないリーダーシップが発揮でき,『平成維新』と呼べる大改革が可能だ」(菅直人『大臣 増補版』前掲)。
 日本の国会では,多数派によって内閣の首班が指名され内閣(政府)が誕生することから,政府・与党は一体であり,両者に役割分担はあっても,権限の分担はないとみる。「与党による政府の私物化」ということだが,国会で多数を占めた政党は,任期期間は国民から白紙委任されたのであり,衆参両院で過半数を占めた場合には,政府と与党は何でもできると解釈する,つまり一種の「専制政治」である。
菅直人が副総理時代の発言には,それが明確に述べられている。
「憲法には三権分立という言葉はない。多数の議席を得た政党が内閣を組織するわけだから,内閣の方針は多数党がイニシアチブを取るのは当然で,そう意味での(行政の)中立性はない」(参議院内閣委員会発言,平成21年11月19日)。
「議会制民主主義というのは,期限を区切った,あるレベルの独裁を認めることだと思っているんです」(参議院内閣委員会発言,平成22年3月16日)。
 白紙委任された政府・与党にとって「マニフェスト」とは何かということについて,民主党はそのときどきによって使い分けている。一昨年の衆議院選挙直後には「マニフェストに書かれた内容はすべて国民と契約されたものだ」と言った。当時,長妻昭厚生労働大臣は「マニフェストに書かれた内容は国民によって承認されたものだから,すべてこの通りにやってくれ」と厚生労働省の役人に訓示した。民主党に投票した人が,マニフェストの細かい字で書かれた内容までも理解して支持したわけではないのに,それを恣意的に解釈した。
 ところが,権力を握ったあとには別様の解釈をする。例えば,千葉景子法務大臣(当時)は,民法改正や人権侵害救済機関設置法などマニフェストにないことを行なおうとしていたが,それを指摘された記者会見で(平成22年6月29日),「マニフェストに載っていない,あるいはテーマになっていないことが特段問題になることはない」と強弁した。
 これは既に述べた「国会内閣制」という,彼らの極めて特異な権力観が背景にあって出てきたものだ。民主党政権の主だった人たちは,「衆議院の任期4年間は,国民に白紙委任された」という理解を共有している。
(4)松下理論と一般的な憲法解釈
 松下圭一氏が極めて特異な憲法理解をしていることはすでに述べた通りだ。では,一般的な憲法解釈はどうなっているのか,高見勝利・上智大学教授(憲法学)の以下の見解から見てみる(自民党政務調査会「政治主導」の在り方検証・検討PT『「政治主導」の在り方に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理』平成22年3月31日発行より引用)。高見教授の見解は,議院内閣制,三権分立制,立憲主義などに関する憲法学の一般的な解釈であり,これを見れば松下理論が如何にでたらめであるかが分かる。
 立憲主義とは,「民主(国民主権原理)」と「自由(三権分立原理)」という二つの基本原理によって構成される。菅氏の言う理論は,「民主(国民主権原理)=権力の正当性の契機」一辺倒の憲法理論であり,「自由(三権分立原理)=権力の抑制の契機」が看過されている。端的に言えば,「民主党」には,「民主」はあっても「自由」はないのである。
 憲法上,国民主権は憲法改正国民投票権として発動される。これに対して選挙権は,憲法上組織された権力として立法権を構成する,議会の構成員の選定に参加する権利であり,国民主権そのものの直接的な発動ではない。にもかかわらず民主党が,国政選挙こそが国民の主権の発露であり,その決定はオールマイティな判断でありすべてであるとするのは,「国民主権」という概念の持つ曖昧さをミスリードしたものと言わざるを得ない。
 三権分立の本質は,三権相互間の抑制と均衡の関係にある。その究極の目的は,国家機関相互の抑制・均衡を通じて,国家の権力を緩和し,もって権力の濫用を防ぎ,個人の自由を守ることにある。菅氏の憲法観はこの点を全く看過している。
 日本国憲法においては,その41条,65条,76条の三つの条文において,立法・行政・司法の各権限がそれぞれ独立した機関に付与されており,通常の学説においては,これをもって「三権分立」と理解している。
「著者(注:菅直人首相)の主張について憲法学者からの反論はない」などと述べている点に敢えて言及するならば,まともに取り上げて論破するまでもなく,あまりに粗雑すぎて相手にしようがないからである。そもそも,「日本国憲法に,『三権分立』の規定(文言)はない」と言うなら,どこの国の憲法に「三権分立」の規定(文言)があるか,教えて欲しい(世界中どこの国の憲法典を探しても,我が国は「三権分立」体制を採用するなどと正面から規定したものなど発見できない)。
 「最高機関」の意味についても,「国家活動を創設し,保持し,又は終局的に決定する機関であり,それゆえ立法権はもとより,行政・司法の両権をも統括する権力」を保持するとした「統括機関説」(国家法人説における最高機関=最上級機関であり,明治憲法下における天皇のような地位)の流れを汲む理解を単純に展開しているが,最高裁判所の違憲立法審査権の制度や内閣における行政権執行の独立性などに照らして,妥当な解釈とはいえない。

2.民主党政権の子ども・家庭政策の問題点
 (1)専業主婦撲滅を狙う「こども園」計画
 前述した理論の帰結として,民主党政権では,「政治主導」の名の下に,きわめて強権的な政策が行なわれている。その典型的な事例が「こども園」計画である。これについては『正論』平成23年2月号に「『こども園』は羊の皮をかぶった共産主義政策だ」と題した拙稿が掲載されているのでご参照願いたい。
 「こども園」計画とは,幼稚園と保育所を廃して画一的に「こども園」(仮称)に移行させようとする現政権の構想だが,多くの反対があるにもかかわらず,有無を言わせず強権的に進めようとしている。幼稚園と保育所はそもそも機能が違う。とくに幼稚園は,設置者一つとってみても,公立,私立,大学附属,宗教法人(仏教系,キリスト教系,神道系など),学校法人などさまざまな経営母体があり,それぞれ歴史と特色をもって保護者の支持を得て運営されている。保育所も同様であり,それぞれに固有の歴史を持つのに,それらをまるでブルドーザーで踏み潰すように更地にしてそこに「こども園」という画一的な制度を強権的手法でつくろうとしている。
 この政策に対しては,全日本私立幼稚園連合会やそのPTAが強硬に反対の声をあげた結果,政府は表面上は妥協して幼稚園を残すことを認めた。しかし,今後10年の期間をおいて,将来「こども園」に移行する幼稚園には財政補助をするが,そうでないところには財政補助をしないという“経済制裁”によって「こども園」政策を推し進めようとしている。
 これを進める民主党の狙いは何なのか。
 幼稚園に子どもを預ける家庭の多くは,専業主婦の家庭である。民主党は,専業主婦を家庭にそのまま置いておくのはもったいない,労働市場に引っ張り出して働かせようと考えている。幼稚園をなくすことによって,専業主婦を労働市場に駆り出すように誘導するための措置として,「こども園」政策を構想したのである。
 この思想的淵源を探ってみると,そこにはマルクス主義の労働価値説やエンゲルス著『家族・私有財産・国家の起源』の思想が影響を与えていることは間違いない。つまり近代家族は夫と妻との階級対立の場であり,そこでは夫の妻に対する奴隷的支配が必至だ。この状態から女性が解放されて真に社会的平等が樹立されるためには女性は家庭の外に出て個人として働くことが必要だ。そのためには家に残された子どもたちは親に代わって社会が世話をすること(「育児の社会化」)が必要である。このようなエンゲルスの主張をそのまま語ると,共産主義思想の具現であることが明らかになってしまうので,それを隠すためにソフトに語ったのである。
(2)男女共同参画第3次基本計画
 民主党の子ども・家庭政策の根源が,エンゲルスの思想に帰着することを,別の資料から探ってみる。平成22年12月17日に「男女共同参画第3次基本計画」が閣議決定されたが,その中から特徴的な文言を抽出して検討してみよう。これによってこの基本計画の真の狙いがどこにあるかが,明確になってくる。
「固定的性別役割分担を前提とした社会制度や社会構造の変革を目指す」
 そもそも男女共同参画は,村山政権発足直後に「男女共同参画審議会」が設置されてできたものだ。議論を主導したのは大沢真理・東大教授である。イデオロギー的な社会変革を狙って,男女は生物学的には違いがないとするアメリカの性科学者ジョン・マネーの似非科学と,フランスのマルクス主義フェミニズムの学者クリスティーヌ・デルフィの思想を組み合わせて作り上げた。第1次基本計画はその路線に沿ったものだった。
 第2次基本計画策定の際には,自民党政権下で山谷えり子参議院議員を中心に,第1次基本計画のジェンダー・フリー路線にかなり修正を加え,歯止めをかけようと努力した。しかし,民主党政権下で昨年末に閣議決定されて,第3次基本計画では第1次基本計画の路線に戻ってしまった。
「男性片働きを前提とした世帯単位の制度・慣行から個人単位の制度・慣行に変更する」
 これは,第3次で加えられた文言で,「世帯単位から個人単位」が,民主党の子ども・家庭政策のキー・ワードとなった。「世の中が個人化に進んでいるのだから,制度もそれにあわせるのは当然」との意見もあるが,世の風潮に合わせることがすべて人々に幸せをもたらすとは限らない。世の風潮がそうであるだけに意識的にそれに抗するための政策を考えることもあっていい。が,民主党の政策は単に世の風潮に合わせるといったものではない。背景には明確なイデオロギーがあると考えるべきだ。
「税制については,男女の社会における活動の選択に中立的な仕組みとしていくことが重要である。個人所得課税については,従来は片働き夫婦子二人世帯を標準世帯と考えて検討される側面が強かったが,今後は個人を中心とした考え方を重視する必要がある。国民生活に与える影響に配慮しつつ,配偶者控除の縮小・廃止を含めた税制の見直しの検討を進める」
 これは「世帯単位から個人単位へ」の理念を税制に適応させたものである。
「夫婦や家庭の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ,婚姻適齢の男女統一,選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について,引き続き検討を進める。・・・また,再婚の増加等に伴う家族の在り方の多様化,少子化などの時代の変化等に応じ,家族法制の在り方等について広く課題の検討を行なう」
「『M字カーブ問題』の解消」
 20〜30代の女性の8割は,出産後乳幼児期は育児・子育てに専念したいと考えている。そのため有職女性は仕事を辞めることから,年齢別労働力率曲線がM字カーブを描く。このことをことさら問題視し,出産直後の母親をも労働力市場に駆り出そうという,母親の意向を無視した,専業主婦撲滅のイデオロギー的政策である。
「幼保一体化を含む新たな子ども・子育て支援のための包括的・一元的な制度の構築に向けて検討を行なう」
 「こども園」計画のことであるが,多様な選択肢をなくして一元化していくという如何にも民主党らしい政策である。
「子ども手当てを支給する」
「家族経営協定の締結数の拡大及び継続的な有効活用の促進を図る」
 家族経営協定とは,農家の奥さんが,どれだけ働き,どれだけの収入を得るかに関して,家族内で経営協定を結んで確認するという考え方だ。まさに家族の絆を解体して,個人単位に還元しようとする政策である。
「児童扶養手当の支給,母子家庭や寡婦の自立を促進するための母子寡婦福祉貸付金の貸付け,生活保護の母子加算など,経済的支援策を実施する」
 これはやむを得ず母子家庭になった人への支援という発想ではなく,結果的に母子家庭を増やすことを誘導していくように作用する政策である。夫婦とその間に生まれた子によって構成される家庭に対しては配偶者控除を廃止して冷遇する一方で,母子家庭には手厚く支援する。最近,東京都のある自治体の議員から聞いた話だが,その自治体では,諸手当の総額が月40万円を越える母子家庭もあるという。経済的支援は必要だが,これでは母子家庭優遇政策だ。
「人工妊娠中絶・生殖補助医療に関する法制度等の在り方について,多様な国民の意見を踏まえ,検討が行なわれる必要がある」
「男女共同参画社会は男女の生物学的な違いを否定するものであるなどの誤解を払拭するためにも,教育関係者等に対し男女共同参画に対する正確な理解の浸透を図る」
 前者の文章は人工妊娠中絶を容認する方向へ法制度を改正することを言ったものだ。後者の文章は,われわれのようなジェンダー・フリーを男女の生物学的な性差をも否定するものだとして批判している論者に対して,それを暗に批判しているのか,意味不明だ。そもそも男女共同参画はジェンダー・フリーと同義であったはずであり,ジェンダー・フリーは,それを唱える論者自身が男女の生物学的な性差をも否定するものと主張していたはずだ。男女共同参画から評判の悪いジェンダー・フリーを切り離し,「正確な理解」と称して男女共同参画そのものは守りたいという意図が感じられる文章だ。
「女子差別撤廃条約等の積極的遵守」
 女子差別撤廃条約等を錦の御旗に掲げて,国内の制度を変えていこうという意図が見え隠れする。「等」の中には女子差別撤廃委員会の最終意見書が含まれている。最終意見書には法的拘束力がないものだが,これを強調し,錦の御旗にして,その「指示」通りに国内制度を変えようとしている。そして次の課題は女子差別撤廃条約の選択議定書の締結である。現に第3次基本計画は「早期締結について真剣に検討を進める」と書いている。関係のNGOあたりが国連でロビー活動をし,国連の関係機関から意見や勧告を出させる。日本人の「国連神話」を悪用して,自分たちの理念を実現しようとする手法だ。
「国内人権救済機関を設置する場合には」
 人権侵害救済機関の設置を前提とした文言だが,男女共同参画の実施の程度をこの人権侵害救済機関によって監視するシステムを構築する予定のようだ。別の項目には「差別全般を禁止する人権擁護のための法律の成立に努める」と書かれてもいる。
 いずれにしても,第3次基本計画は「世帯単位から個人単位へ」という考え方で一貫している。
(3)「子ども手当」の本当の狙いとは?
 「子ども手当」がどのような経緯から出てきたのかを確認しておきたい。
 「子ども手当て」が民主党のマニフェストに初めて登場したのは,平成16年(2004年)の参議院選挙のときである。そのときは,「子育てへの経済的支援」「育児支援」という性格であったが,その後,意味が変容していく。「子育て支援」とは,子どもを持つ親に対する支援という意味だが,それが「子ども本人への支援」へと変わっていったということだ。
 『民主党政策集INDEX2009』(2009年7月23日)には,次のように述べられている。
「次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを応援する観点から,所得税の扶養控除や配偶者控除を見直し,子ども手当てを創設します。子どもが育つための基礎的な費用(被服費,教育費など)を保障するために,中学校卒業までの子ども一人あたり,・・・」
 この考え方は,男女共同参画第1次基本計画を主導した大沢真理・東京大学教授の考え方からヒントを得て出てきたと思われる。彼女の著書には次のように書かれているからだ。
「児童の最低生活を,親の所得による支給制限なしの児童手当によって保障するよう提言する。これにともなって所得税の扶養控除,母子世帯等にたいする児童扶養手当,児童にたいする遺族年金は廃止する」(大沢真理『男女共同参画社会をつくる』日本放送協会,2002年)。
 これが子ども手当だが,大沢氏は育児支援や出産奨励であることを明確に否定し,子どもに対するベーシック・インカムだと考えている。
「普遍的児童手当の趣旨は,親にたいする出産奨励や育児支援ではない。というのも,まず,国家は児童労働を禁止し義務教育制度をとって児童の稼働機会を閉ざしているのだから,児童にたいして補償すべきである。しかも,児童は健やかに育ち教育を身につけることによって,将来の社会の担い手となる。次世代の成長と社会の持続可能性が,現在の生産年齢人口の全員にとって肝要な関心事であることを,普遍的な児童手当は制度として表現するのである(“投資としての福祉”)。/親は児童の最善の利益のためにこの手当の充当を代理・後見する。実親が虐待的な場合,その児童は普遍的児童手当を保障するため,適切な後見人を得て実親から解放されることも可能になる。逆に親の扶養義務も,乳幼児のあいだの育児(テマとヒマ),および食・衣を越える金銭的部分(主として教育費),そして児童の最善の利益を配慮するという精神的なものになろう」(前掲書)。
 ここで言いたいことは,子ども手当は子ども自身に対する直接支援だということである。子どもが育つための資金は,ベーシック・インカムとして国が直接支給するのだから,親子関係(親の扶養義務)は専ら精神的なものになるという。しかし現実には,経済的依存関係が崩れると精神的絆までも崩れていくことによるだろう。
 先に引用した中にあった「育ち」という言葉について,もう少し詳しく見てみる。
 民主党男女共同参画オンブッド会議報告書『誰にも出番があり,やりなおしできる社会―その扉を男女共同参画が開く−』(2006年3月13日)というパンフレントがある。これは,同会議の座長・大沢真理東京大学教授と小宮山洋子・民主党男女共同参画推進本部長代理が中心になってまとめたものである。その中の文言に,自分たちの政策について自画自賛した次のような箇所がある。
「2005年総選挙直前に作成されたリーフレット『民主党の未来世代応援政策 育ち・育む“応援”プラン』は斬新である」。
そして,彼らが自画自賛する『民主党の未来世代応援政策 育ち・育む“応援”プラン』には次のように書かれている。
「子ども手当(児童手当)について,抜本的に充実します。その趣旨は,チルドレン・ファースト(子ども第一)。子育て世帯の経済的負担を軽減するという以上に,子どもが育つための基礎的な負担を保証するためです。当面は,中学校を卒業するまでの子どもに,一人あたり月額2万6000円を支給します。そのために必要な財源は,扶養控除や配偶者控除,配偶者特別控除の見直し,行財政改革の断行により確保します」
 ここで子ども手当は,親(保護者)に支給するのではなく,「子どもに支給する」とはっきりと述べている。同リーフレットに掲載されている四コマ漫画は,それをもっと端的に語っている。
「民主党は,すべての子どもに中学校卒業まで月2万6000円支給します」
「子どもが育つことを応援します。『わー,ボクの通帳だ』『あなたの育ちのための子ども手当だね』」
 いずれにしても,「子ども手当」によって,結果的に親子の精神的絆が弱くなり,その関係が分断されていくことは明らかである。
(4)選択的夫婦別姓導入の問題
 この問題点についてはすでに,多く論じられているので詳細は述べないが,選択的夫婦別姓を導入しようとする民主党政権の真の意図について,明確に指摘した講演録があるのでそれを示しておきたい。以下は,元法務省民事局参事官で現在,財団法人民事法務協会会長を務める小池信行氏の講演からの引用である。
「夫婦の氏のありようとして,今までのように画一的に同姓という制度にすべきであるか,それとも夫婦の希望によって選択を認める制度にすべきかということは,一国の制度のあり方として国民全員が議論すべき事柄であるわけです。つまり,選択を認めるという制度を採るかどうかということが問題であるわけであります。今の日本における制度のもとでは,婚姻の際に夫婦が決めた氏は,当然に子どもの氏にもなります。そうなると,これは単なる個人の氏ではなくて家族の氏でもあるわけです。そういう機能を果たしています。ところが,夫婦別姓を認めるとなりますと,家族の氏を持たない家族を認めることになり,結局,制度としての家族の氏は廃止せざるを得ないことになる。つまり,氏というのは純然たる個人をあらわすもの,というふうに変質するわけであります。日本では伝統的に武家の時代から家族の氏というものがあったわけでありまして,そういうものを捨て去ってしまっていいのか,という問題が実はあるわけであります。/ですから,夫婦別姓論者が反対論者に向かって,別姓を選ぶのは自分たちの勝手だ,おまえさん方が反対する理由がないのではないか,ということがあるのですが,この言い方は正しくないことになります」(小池信行「夫婦別姓を考える(講演)」『法の苑』2009年春《第50号》,日本加除出版株式会社,2009年5月)。
 小池氏が言いたいことは,選択的別姓を導入すると,「家族の氏」が制度上は存在しないことになる。たとえ夫婦家族が同じ氏の場合でも,それは単に個人の呼称となった氏名の一部がたまたま同じであるという意味に変質してしまうということである。氏名の性質が「世帯単位から個人単位へ」と変質するのである。
(5)非嫡出子の相続「差別」撤廃の狙い
 現行民法の900条4号但し書きの規定によれば,非嫡出子の法定相続分は嫡出子の二分の一となっているが,それを平等にしようという主張である。では,その狙いは何か。
 福島瑞穂・榊原富士子・吉岡睦子著『結婚が変わる,夫婦が変わるー家族法・戸籍法大改正のすすめ』(日本評論社,1993年)に,そのことが明確に述べられている。
「そもそも嫡出子と非嫡出子を厳格に区別するという発想の根底には,女性を家庭を守る妻と,遊びの対象としての女性とに二分し,男性の『正当な血統』を守るという男性中心の思想が流れているが,子を産む立場の女性から見れば,嫡出子非嫡出子の区別などおよそ無意味である」(吉岡執筆)。
「どのような結婚をし,家族をつくるかということは,本来,個人のライフスタイルの問題であり,個人の自由意思にまかせるべきである。どんな家族形態を選んでも不利益をうけたり差別されたりせず,家族のありかたについての自己決定権が尊重されるためにも,嫡出子非嫡出子の差別,そして区別自体も早急に撤廃したい」(吉岡執筆)。
「(非嫡出子の法定相続分の差別は)非嫡出子を産むまい,妊娠しても中絶してしまうしかないというように,親の生き方を左右するものであるということができる。(中略)非嫡出子差別は,親のライフスタイルについての自己決定権や幸福追求権を侵害するものではないのか」(福島執筆)。
 この考え方は,子どもの福祉という視点ではなく,親のライフスタイルにより力点を置いている。つまり,婚姻関係と,婚姻関係によらない男女関係を,同列に位置付けようという狙いである。
 さらに福島瑞穂は,次のようにも述べる。
「結婚していようがいまいが,心はどうしようもなく動いていく。結婚した後だっていろんな出会いがあるし,素敵な人に出会うことだってあるだろう。また,人を好きになるときに『未婚』と『既婚』を振り分けているわけではない。年上の人と恋愛すればその人に『家族』がある確率は高くなるし,『いい男』には『決まった彼女』や『妻』がいることが多い」(「『既婚』はもう恋の障害じゃない」『婦人公論』1994年7月号)。
 これは,もはや婚姻制度そのものの否定である。民主党もこのような考えに立脚していると考えられる。

3.まとめ
民主党の子ども・家庭政策の思想的背景およびその狙いは,既に見てきたとおり,家族の廃止・解体である。これは,マルクス・レーニン主義の目指した方向であり,構造改革派の手法,つまりソフトな手法でもって実現しようというだけのことである。例えば,子どもの「育ち」を強調する発想は,「教育」という言葉をやめて「学習支援」と言い換える傾向にも現れている。この原点は,旧ソ連のクルプスカヤ(1869-1939年,レーニンの妻)の教育論にある。このように民主党の政策には,一見するとマルクス・レーニン主義のように見えないものでも,よく調べてみるとマルクス・レーニン主義が根っこにあることを知らなければならない。このことを多くの人々に喚起したい。

(2011年3月8日)

松下圭一(まつした・けいいち)
1929年福井県生まれ。東京大学法学部卒。法政大学教授などを歴任し,現在,法政大学名誉教授。この間,日本政治学会理事長,日本公共政策学会会長などを歴任。専攻は,政治学,政治思想史,地方自治論。マルクス主義全盛の時代に,56年大衆国家論を発表し,市民参加による自治型政治を唱え,構造改革論のイデオローグとして活動。主な著書に,『シビル・ミニマムの思想』『市民自治の憲法理論』『現代政治の基礎理論』『国会内閣制の基礎理論 松下圭一法学論集』他多数。