近代韓国の平和思想研究(上)

韓国・ソンムン大学教授 柳 在 坤

 

1. 初めに

 日本は1875年、砲艦外交を実践して江華島事件を引き起こした。翌76年に朝日修好条規を締結し、韓国を開国させた。この時から1910年の日韓併合まで日本の対韓政策はさまざまな条件の下に制約され、複雑な曲折をへざるをえなかった。しかし、1882年の壬午軍乱、1884年の甲申政変など、少なくとも1885年の天津条約の締結までにその基礎はほとんど変わらなかった。

 まず第1に、修好条約第1条で、韓国を<自主之邦>であると規定したことにみられるように、韓国を表向きは独立国と処することによって中国との伝統的な従属関係の否定を図ったのである。 第2に、韓国で親日政権を形成させることと同時に、その政権が近代化政策を採用して政治的に安定になるように支援する。 第3に、韓国に対する利権の獲得によって韓国での強固な地歩の確立を図る。 すなわち、それは従来、東アジアの国際秩序となってきた中国を中心とする従属関係となる朝貢体制を変革し、日本みずからが政治、文化の新しい中心として東アジアに君臨するといういわば、可能性を内に秘めた政策であった。1)

 1894-5年の日清戦争、1904-5年の日露戦争をへて1910年8月22日、日本は強制的に調印させた「日韓併合に関する条約」(26日発表)によって韓国を併合した。 日本はこの条約にしたがって韓国に総督府を置き、日本人総督が全韓国の統治者として君臨するようになった。

 朝鮮総督府官制によると、総督は親任官として陸・海軍大将が引き受けるようになり、天皇に直属し、天皇に対してのみ責任を負う存在となった。 また、総督の政務を統括する政務総理権、朝鮮駐剳軍の統率権、制令制定権などの権限を持った。このように韓国国民に対する生殺与奪の権力を掌握し、韓国は完全に日本の支配下に置かれるようになった。 そのような意味から日韓併合という長期間にわたった日本の韓国侵略の帰結に過ぎなかった。

 本稿は、開国以来併合までの侵略の過程を通して、日本が常に主張しできた「韓国の独立」と「東洋平和」という述語を中心に、 3・1独立運動のころまでの韓国側の対応、韓国が考えていた「韓国の独立」と「東洋平和」に対してどのような違いがあったのか、いわば近代韓国の平和思想を考察することにその目的がある。

 日本の主張は、‘韓国が独立すれば東洋に禍乱が起こるため東洋平和をなすことができない’という論理で一貫されており、結果的に日本は韓国を日本の保護国にした後、併合した。 これに対して韓国側の主張は、‘韓国が独立さえすれば、東洋平和のみならず世界平和まで自動的になされる’というものであった。

 韓国における平和思想に対する論著は多くない。2)
本稿は既存の研究を補完する立場から、近代日本の韓国独立と東洋平和に対する認識に対して、韓国の独立と東洋平和を基礎とした平和思想をもう少し詳細に明らかにしようとするものである。

2.日本の東洋平和論

(1)日本の外交文書に表われた「韓国の独立」と「東洋平和」
1) 江華島事件
 近代日本の歴史を貫く韓国侵略の突破口を開いた江華島事件(1875)によって、ソウルを初めとし各地では条約の締結に反対する人民の反日的な動きが活発化し始めるや、崔益鉉ら儒生らは<斥倭疏>を上程し、政府が条約を締結しないように要求した。

 しかし、閔氏政権はこれを無視し、結局は日本の軍事的な脅威に屈指、1876年2月26日、韓国ではきわめて不平等条約であった「朝日修好条約」に調印した。

 「日朝修好条約」第1条には、“朝鮮国は自主の邦にして日本国と平等の権を保有せり。嗣後両国和親の実を表せんと欲するには彼此互いに同等な礼義を以って相接待し毫も侵越猜疑する事あるへからす…”3)と書かれているが、これは日本政府が韓国と平等・対等の国交を開くことを決して約束したものではなかった。1882年に起こった壬午軍乱に対して、「京城事変処理に閑する井上外務卿訓令」には、“日朝の条約は元来他国の媒助に依って締結せしものに非らす即ち朝鮮政府自ら断行する所なり… 飽まて直接に朝鮮政府と談判を遂けらるへし”4)となっており、当時韓国を属国とみなしていた清国の勢力を韓国から排除し、韓国を日本が支配することに目的があった。

 1885年、英国が巨文島を占拠する事件が起こるや、井上外務卿は、“魯国をして朝鮮地方へ着手を始むるの最好機会を与ふると云うも又過言ならす。その結果たる遂に…各国の競走は必らす甚敷我邦の近海は争乱紛議の中央となり東亜細亜の平和は殆んと保持する能はさるに立至るへく…”5)と訓令した。

 1886年8月、甲申事変(1884)の失敗によって日本に亡命した金玉均(1831〜94)に対して、内務大臣の山縣有朋は外務大臣の井上に、“朝鮮国人金玉均我帝国の領地内に在留するは我邦の治安を妨害し且つ外交上之平和を障碍するの虞ありと認むべきの理由あるに付…金玉均をして一定の期間内に自ら我帝国を去らしめ”6)と勧めた。

2) 日清戦争
 日本は1894年、甲午年に起こった東学党が引き起こした農民革命を「賊徒」、「逆徒」の反乱と見た。

 「朝鮮国変乱に対する閣議決定」によると、“朝鮮政府の現状より予測するときは将来 何等の事変より何等の顕象を生すべきか到底永く国家の秩序平和を維持し得へからさるは殆と疑を容れず…今に当りて宜く日清韓の間に於て将来執るべき政策を籌画し以て永く東洋大局の平和を維持するの道を講するは実に急務中の急務と確信す…”7)と述べた。

 拒絶されることを暗黙の前提とした日清共同の「韓国内政改革」の提案が清国によって拒絶されるや日本は単独改革を推進し、それを口実に次のような「清国に対する宣戦の詔勅」を下した。

“朝鮮は帝国か其始に啓誘して列国の伍伴に就かしめたる独立の一国たり而して清国は毎に自ら朝鮮を以て属邦と称し陰に陽に其の内政に干渉し其の内乱あるに於て口を属邦の拯難に藉き兵を朝鮮に出したり…朝鮮をして禍乱を永遠に免れ治安を将来に保たしめ以て東洋全局の平和を維持せむと欲し…速に平和を永遠に克服し以て帝国の光栄を全くせむことを期す”8)

 一方、韓国に対しては、「日韓暫定合同條款」を通して、“将来朝鮮国の自由独立を鞏固にし…一.日本政府は素と朝鮮を助けて其独立自主の業を成就せしめんことを希望するに因り将来朝鮮国の独立自主を鞏固にする事”9)を再度確認した。

 外務大臣の陸奥宗光が京城にいる大鳥公使に下した「朝鮮国に対する将来の政策に関する陸奥外相訓令」においても形式上韓国を独立国として公認すると同時に日本の同盟であるといった。

“今日朝鮮国の地位は我が同盟にして敵国に無之候得共終始同国政府及人民の敵意若しくは怨心を引起ささる様注意を加ふる事最も肝要に有之又第2には、我は已に朝鮮を独立国と公認し且つ其彊土を侵略するの意なしと明言したる以上は言行の一致を保つために其独立国たる面目を著して毀損するか如き行動及其彊土を実際に略取したるか如き行跡は可成之を避け…第三 朝鮮は我が同盟にして敵国に非されば…”10)

 また、「大日本 大朝鮮 両国盟約」においても、“第1条、此盟約は清兵を朝鮮国の境外に撤退せしめ朝鮮国の独立自主を強固にして日朝両国の利益を増進するを目的とする”11)とし、「朝鮮国財政に関する井上公使報告」でも、“朝鮮をして独立の基礎を鞏固ならしむる実を挙行せしめんとせは従来の積弊を掃尽し健全なる制度法律を設定し…”12)として韓国の独立を強固にすることを主張した。

 1895年4月17日、下関で「日清媾和条約」が締結された。この条約第1条で“清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国たることを確認す因て右独立自主を損害すへき朝鮮国より清国に対する貢献典礼等は将来全く之を廃止すへし”13)と決定され、清国は遼東半島、台湾、澎湖島などを戦勝国日本に割譲するようになった。

 下関条約による日本の領土獲得には諸列強が神経を鋭くした。特に遼東半島の領有に反対するロシアはドイツ、フランスを誘って日本に干渉した。「露仏独三国の遼東半島還付勧告」によると3国が主張したことは日本が遼東半島を所有することが<北京の脅威>であり、<韓国の独立>を有名無実とするものであり、<極東ないしは東洋平和>に障害になるというものであった。

[1] 露国公使よりの勧告覚書
 遼東半島を日本にて所有することは常に清国の都を危うするのみならす之と同時に朝鮮国の独立を有名無実となすものにして右は将来永く極東永久の平和に対し障害を与ふるものと認む

[2] 仏国公使よりの勧告
 遼東半島を領有することは清国の都を危ふし朝鮮国の独立を有名無実に帰せしめ且つ永く極東の平和に対し障害を与ふるものなりとす

[3] 独国公使よりの勧告
 貴国より請求したる遼東の所有は清国の都府をして何時迄も不安全の位置に置き且朝鮮の独立をも水泡に属させ依て東洋平和の永続の妨けになることてあると認めなけれはなりませぬ14)

 日本は、結局は、‘遼東半島の領地を永久な所領とすることによって東洋永遠の平和に利益にならない’15)という理由で還付の方針を決定した。諸列強はその後、清国の分割競争を始めとしてロシアは旅順・大連を租借した。日本は清国から獲得した償金によってロシアを仮想敵国として軍備の獲得をした。日本が遼東半島の割譲を要求したような理由によって三国は還付を要求した。これはいずれであっても<東洋全体の平和>は表面を飾る理由に過ぎなかった。

 日本の「対韓政略に関する閣議決定」は“我が大韓の政略はその独立を認め、清国の属邦を主張する説を排除し結局はその独立の結実をえるのにある”16)というものであった。

3) 日露戦争
 1895年、駐韓公使の三浦梧楼(1846−1926)が引き起こした明成皇后弑害事件(乙未事変)を契機に高宗は王宮をぬけでてロシア公使館に逃げ込むという俄館播遷が起こった。その結果、親露派が実権を掌握し、親日派の閣僚は惨殺、追放された。韓国における日本とロシアとの関係は完全に逆転した。

 ロシアの干渉排除の契機をつくったのが甲申政変後アメリカに亡命し再び韓国に戻ってきた徐載弼(1864−1951)らが1896年にたてた独立教会の民権確保の運動であった。

 1898年4月25日に東京で調印された西・ローゼン協定、すなわち「朝鮮問題に関する意見書」第1条では、“日露両帝国政府は韓国の主権及完全なる独立を確認し且つ互に同国の内政上には総て直接の干渉を為さるること”17)を約定した。

 日本の中では日露協商論か、でなければ日英同盟論かに対する意見の対立があったが、小村寿太郎外務大臣は、韓国の問題は日本の死活問題であるため、ロシアの侵略主義を警戒し、イギリスとの協商すなわち、日英同盟論を推進した。

 韓国の運命は我が邦の死活問題にして、頃刻と雖も之を等閑に附すへからす。…
 一、東洋の平和を維持するも単に一時に止まるへきこと。
 日露協約は一時東洋の平和を維持することを得へし。然れとも露の侵略主義は到底之に満足せす。 進みて支那全国をも其の勢力の下に置かんことを期するものなるか故に、露国との協約は固より永く和局の維持を保証するにたらす…
 四、…若し英と協約を結ふに於ては左の如き利益あるへし。
 一、東洋の平和を比較的恒久に維持し得ること。
 英は東洋に於て領土上の責任を増やすことを好ます、彼れの希望は寧ろ現状を維持し、而して専ら通商の利益を図るに在るものの如し。故に英と協約の結果は露の野心を制し、比較的に永く東洋の平和を維持するを得へし。18)

 1902年に締結された「第1回日英同盟協約」によると、“日本国政府及大不列顛国政府は偏に極東に於て現状及全局の平和を維持することを希望し且つ清帝国及韓帝国の独立と領土保全とを維持すること…第1条、両締約国は相互に清国及韓国の独立を承認したるを以て該二国孰れに於ても全然侵略的趨向に制せらるることなきを聲明す”19)と述べた。
同年10月2日、閣議決定で“惟ふに日清戦役に依て昂騰せる帝国の地位は輓近の北清事変に因り更に一進し之と同時に東洋に於ける我勢威は頓に大に発揚せり尋て日英同盟の訂結があり東洋の平和は茲に確保せられ…”20)と確認した。

 一方、「満韓に関する日露協商の件」21)、「栗野公使提示の我が日露協商基礎案及び露公使対案」22)において見られるように“韓国と清国両国の独立と領土保全を尊重することとロシアが韓国において日本が優勢な利益を承認し、日本は満州における鉄道経営に対するロシアの特殊な利益を承認すること”を互いに承認しあおうとした。しかし日本はロシアとの協商が決裂するとき、日本が採用しなければならない韓国と清国に対する方針すなわち対外政策の大方針として、“東亜大陸に関する我政策の主眼とすへきは北は韓国の独立を擁護して帝国防衛の図を全うし…次に韓国に関しては如何なる場合に臨むも実力を以て之を我権勢の下に置かさるへからさるは勿論なり…”23)というのも、1903年12月30日の閣議ですでに決定していた。

 1904年2月10日、日本の天皇は「露国に対する宣戦の詔勅」を下した。この詔勅によると、韓国の存亡が日本帝国の安危に連結されており満州がロシアの領有になれば韓国の保存だけでなく極東の平和も臨めないと主張した。

 惟ふに文明を平和に求め列国と友誼を篤くして以て東洋の治安を永遠に維持し各国の権利利益を損傷せすして永く帝国の安全を将来に保障すへき事態を確立するは…

 帝国の重を韓国の保全に置くや1日の故に非す是れ両国累世の関係に因るのみならす韓国の存亡は実に互いに帝国安危の繋る所たれはなり…若し満州にして露国の領有に帰せん乎韓国の保全は支持するに由なく極東の平和亦素より望むへからす24)

 戦争が始まった直後、1904年2月、日本と韓国の間に「日韓議定書」が締結された。その主な目的は日本が、戦争遂行上支障がないように韓国の協力を求めたものであった。韓国は戦時局外中立の声明を発表したが、日本はこれを無視した。第1条では、“日韓両帝国間に恒久不易の親交を保持し東洋の平和を確立する為め大韓帝国政府は大日本国政府を確信し施設の改善に関し其の忠告を容るる事”第3条では、“大日本帝国政府は大韓帝国の独立及領土保全を確実に保証する事”25)となっている。

 日本は同年5月30日、元老会議で決定した「対韓方針に関する決定」において、“韓国の存亡は帝国安危の繋る所にして断して之を他国の呑噬に一任するを得す是れ即ち帝国か常に該国(韓国)の独立及領土保全維持の為め其全力を傾注したる所以にして…”26)と再確認した。

 小村大臣は日露講和条件に対してロシアとの戦争の目的を“韓国の存立と満州の保全とを維持し極東永遠の平和を確立するに在り”と述べ、“韓国は事実上に於いて我主権範囲と為し既定の方針及計画に基きて保護の実権を確立し”27)と韓国の保護国化を主張した。

 一方、日本はロシアとの講和を推進するために高平公使が韓国問題に対して米国大統領に定義した内容は、“韓国を以て全然日本の勢力圏内に置き該国国運の保護監督並びに指導を完全に帝国の掌中に収斂むるを必要なりと信す”28)というものであった。

 1905年4月8日、閣議において日本は適当な時期に韓国の外交権を奪い保護国化する方針を決定した。日本は韓国が保護国化してこそ“始めて以て将来韓国の対外関係よりして再ひ国際の紛糾を誘致し延て東洋の平和を撹乱するの憂を根絶するを得へし”29)と信じた。

 同年4月21日、閣議では“抑も帝国か安危存亡を賭して露国と干戈を交ふるに至りたるは其目的は満韓の保全を維持し極東永遠の平和を確立するに在り”とし、韓国が“極東平和の最大禍源たる”30)と述べた。

 外交的に日本は1905年7月27日に米国と「桂・タフト協定」を締結することによって米国から韓国に対する日本の保護権確立のために必要な措置を取ることができるようになったし31)、続いて8月12日に英国と「第2回日英同盟協約」を締結することによって日本は諸列国の強制的な利害関係を害さない範囲内で韓国で思うままに行動できる一種の保護権を認定された。32)

 さらに日露戦争を勝利で導いた日本は米国大統領のセオドア・ルーズベルト(Theodore Roosevelt)の仲裁によって1905年9月5日、ロシアとの講和条約である「ポーツマス条約」を締結した。日本は敗戦国ロシアから韓国に対する支配権を認定されたのである。33)英国との共主同盟の目的も東アジアにおける全域的な平和を確保することにあったし、講和条約でも両国国民に平和と幸福を回復しようとする点にあった。

 1905年11月15日、暴力的に締結された「第2次日韓協約」、1907年7月24日、「第3次日韓協約」には<韓国の独立>も、また<東洋の平和>という述語は見られないが、1910年8月22日に締結された「韓国併合に関する条約」では、

 日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下は両国間の特殊にして親密なる関係を願ひ相互の幸福を増進し東洋の平和を永久に確保せむことを欲し此目的を達せむか為には韓国を日本帝国に併合するに如かさることを確信し茲に両国間に併合条約を締結することに決し…34)

と述べ、‘相互の幸福と東洋の平和を永久に確保するために’日本が韓国を併合したという。

(2) 福澤諭吉の東洋平和論
 福沢諭吉(1835〜1901)は日本の思想家であり教育者である。明治14年(1881)の政変によって韓国に対する関心を強くした。兪吉濬を始めとして韓国人留学生らを慶応義塾に受け入れ、金玉均、朴泳孝ら開化派の韓国近代化政策を発表したが1884年の甲申事変の失敗により、路線の転換を図り、以後は日本一国の近代化に尽力することにした。

 福沢の文明主義は西洋文明の利器である汽船・汽車・電信・郵便・印刷などを日本に導入することによって文明社会を打破し富国強兵を図って西洋社会に分け入ることにあった。福沢のすべての論説活動は、この文明主義を日本に確立する具体的な提案であった。すなわち国会論であり、兵論であり、収税論であり、女性論であった。文明主義の範囲を東アジアの隣国に及ぼすのが支那朝鮮論であった。

1) 福沢諭吉の韓国観
 福沢は韓国の現状を日本に比べると100数年前の日本であると見ていた。彼の韓国観を羅列すれば次の通りである。

 まず韓国に対しては一小野蛮国であり、亡国に処しており、腐儒の巣窟であり、四肢麻痺した病んだ者であり、大病国であり、賄賂国であり、朽木糞土であり、甚だしきにいたっては妖魔悪鬼の地獄国であるとまで表現したし、結局はいち早く滅亡するのが天の意図であると主張した。

[1]“野蛮な朝鮮人であるため…道理を語って理解できない状態であるため、…朝鮮は亜細亜州中の一小野蛮国にして文明は遠く日本に及ばない。…彼より我属国と為るも之を悦ぶに足らず。”35)

[2]“朝鮮は其名こそ尚ほ独立国なれ、其実は今日既に亡国の席に加入せられ居るなり。…大院君の帰国を聞くも、今の儘の時勢にては迚も今の朝鮮の政治社会に一大急変の起こるべしとは信ぜざるなり。”36)

[3]“朝鮮は実に日本の厄介国なり。”37)

[4]“朝鮮国…国にして国に非ず、政府にして政府に非ざるなり。”38)

[5]“朝鮮は腐儒の巣窟、上に磊落果断の士人なくして、国民は奴隷の境遇…力を以て文明を脅迫するとは、…斯る軟弱無廉恥の国民…”39)

[6]“朝鮮の如き「不始末国」が欧州に介在せば、火事の季節に茅屋に隣する危険と等しく見なし、国土を分割して禍根を断つか…合力して干渉し国事を改革する外に手段なし。”40)

[7]“朝鮮は小なりと雖も自主独立の国なり、…と云ふ者あれば…干渉の是非は相手寄る可し。…朝鮮の如き…名は自主独立と称すと雖も、其実は国にして国に非ず。”41)

[8]“朝鮮…中央政府の威信は曾て全国に行はるることなく、…地方長官…専横ならざるはなし。…朝鮮の人口凡そ二千万人…賄賂国なり…断然政府の根底より転覆して…地方制度
の大革新を”42)

[9]“中央政府は腐敗の極に達して…地方の腐敗は中央よりも尚ほ甚だしく、…人民はまさに牛馬豚犬異ならず。”43)

[10]“朝鮮の国事人事の腐敗は数百年の旧痾なり一朝石に治癒できない。…朝鮮国は文明の点に於て四肢麻痺して自動の他力なき病人の如くであり日本人は施療の医者の如きなり。…朝鮮の如き大病国に文明の徳沢に浴せんとせしむるには…”44)

[11]“今の朝鮮の有様を見るに日本とは全く反対にして、開国20年を経たれど国事ますます紊乱、近来の事態、名は独立国にして実際は亡国なり。後来の運命甚だ覚束なし。数百年来の儒教中毒の結果、進取の気象を見ず。貴族士太夫は一身私利のみ。国民の資力は尽きて年々他国に逃亡するものも少なからず。”45)

[12]“朝鮮という朽木糞土”46)

[13]“金玉均、徐載弼、徐光範の父母妻子は二月二日を以て南大門外に絞罪に処分される。…野蛮人なりと評価するよりは妖魔悪鬼の地獄国なり。”47)

[14]“兪吉濬…同人は朝鮮に帰りて禁獄せられたるよし。…野蛮国の悪風これを聞くも忌わしき次第なり。何れにしても箇様なる国は一日も早く滅亡する方天意に叶ふ事と存候。”48)

 次に韓国人に対しては頑固の塊であり、未開の民であり、極めて玩愚であり、頑迷倨傲であり、無気力無定見であり、愚昧であり、上流は腐儒の巣窟、下流は奴隷の群集であるとまで表現し、彼らの頑冥不霊は南洋の土人にも譲歩しないと断定した。

[1]“朝鮮人は唯頑固の固まりにて、外国船とさへ見掛れば直に発砲するが如きは恰も我国の往日の如し。”49)

[2]“朝鮮人は未開の民なり。…極めて玩愚、…凶暴を悪む可しと雖も、”50)

[3]“朝鮮人…頑冥倨傲”51)

[4]“朝鮮人の無気力無定見なる、実に我輩が予想の外に出て、…”52)

[5]“朝鮮人…上流は腐儒の巣窟、下流は奴隷の群集”53)

[6]“文明の進歩を致し国の自立を堅ふ…朝鮮政府に人物ありや…朝鮮満廷の官吏は一人として頼むに足るものなし。”54)

[7]“韓廷は我政府の要求を容れ…三人に委員を命じたるよし…閔族の一類…占むる間は、改革の実行は到底望む可らず。55)

[8]“朝鮮…大院君の政府に入りたる。…純然たる腐儒国普通の頑固翁のみ、…都て是れ無責任無節操の軟弱男子のみ。”56)

[9]“朝鮮の国民愚昧なりと云ふと雖も純然たる野蛮人に非ず。”57)

[10]“対韓略…其失策は二個の原因…彼等の頑冥不霊は南洋の土人にも譲らず。”58)
福沢は「朝鮮人民のためにその国の滅亡を祝う」という社説でも‘朝鮮国独立の運命も旦夕に隣迫する’情勢を指摘し、朝鮮‘人民一般の理解如何を論ずるときは滅亡こそかえってその幸福を大きくする方法’であると露骨的に差別的な主張を展開した。このように福沢は韓国・韓国人に対しては侮蔑思想を日本人に植えたし、また中国・中国人に対する侮蔑思想の体系化と侵略の先頭に立っていた。すなわち福沢は幕府末期以来一貫してそのアジア蔑視思想形成の先頭に立ってきたのである。

2) 日本の利益にとっての<韓国独立>
 福沢は近代日本の<最大の啓蒙思想家>であるが、アジアにおいては‘最も憎まなければならない民族の恩讐’であり、‘帝国主義的な拡張論者’、‘わが国の近代化を破綻させたわが民族の恩讐’でもあった。

 甲申政変失敗後の「脱亜論」をへて、韓国の内政改革を実行するための日清戦争を主張した福沢は<東洋の平和>のために<韓国の独立>を求める姿勢で一貫していた。59)ところが福沢の韓国論は、韓国の独立を韓国のためでなく日本のために論じたのであった。
福沢の韓国政略の目的は韓国の文明化にあったし、韓国政略の要点は<韓国の独立>にあったが、それは韓国のための独立でなく日本の利益を確保するための‘仕方のない必要’であったと述べている。

 我々がしばしば論じた朝鮮政略とは朝鮮独立なり。支那政府と交渉して従来の感情を一掃し、所属の名義論の如きは暫く置き、実際の独立を得せしめるが肝要なり。支那政府と交渉して天津条約の如き不都合なる約束は撤廃し、双方共に徳義上の援助を与ふべし。本来朝鮮政略とは徒に事を好んで他国と事端を開くの趣旨にあらず。このままでは朝鮮の内政混乱は外交の困難を来たし、強国の干渉を招き、つまりは東洋の平和を害すること明白なれば、早く方針を一定して着手するは我が国の利益を保護するために止むを得ざるの必要なり。60)
 
 天津条約は日清両国が朝鮮の治安を担保して東洋平和を維持するものなれど、我輩の所見によれば日清両国が朝鮮に干渉せずして、自ら治安を維持せしめるを明らかにしたるに過ぎず。彼の国に治安を維持して独立の実力があればよけれど、内情を極端に形容すれば亡国の有様なり。61)

 彼の国勢はわが助力に安定を保つなれば、一旦放棄すれば無政府の暗黒となり、半島の人民塗炭に苦しむのみならず東洋の平和妨げられ、四隣の迷惑を如何せん。…朝鮮の後見者を選びて野心なき国は日本を置てなし。我が国は自衛の為朝鮮独立を助け、寸毫も他志あらざる媾和条約第1条に朝鮮独立を明記せり。62)

 福沢はアジアにおける戦争のとき、すなわち甲申政変(1884)で馬関の行在所の設置と天皇の<御親政>を提案・要求し、その構想は日清戦争の時、広島の行在所の設置と旅順半島への<御親政>計画へと連結した。福沢は日清戦争を天皇の指導のもとに遂行することを積極的に助けながら戦争への国民統合、<皇軍>意識の形成、天皇制の社会的基盤の確立などに大きく貢献した。

 日清戦争後の1895年4月の講和条約によって台湾の割譲が決定した。台湾の住民たちが日本の領有に反対し、5月23日に台湾民主国独立宣言を行い、独立運動を展開した結果多くの犠牲者が出た。これに対して福沢は、「たとえ武器をもって抵抗しなくとも…わが軍隊に抵抗するものは兵民の区別なく一人も残さずに誅戮して焦類をなくすことによって掃蕩の功を完全にする。」という無差別の殺戮を提言し、再び「一切の殖産興業を日本人の手で経営し、大きく富源を開発」するように主張した。

 福沢は‘台湾の処分…武器をもって抵抗を試みた奴らは怒るままに殺戮を加えなければならないことはもちろんであり、たとえそうでなくとも新政に対して不順な…者は速やかに退去を命じなければならない。…土民のような人たちは初めから眼中に置かないもの’であると一貫し武断的な植民地支配を主張した。63)
福沢は韓国問題を論ずるに当たって日本政府に具体的な提案をし、明治日本の針路に大きな影響を及ぼした。

 第1は、アジア太平洋戦争期のキャッチフレーズとなった松岡洋右外相の‘満蒙はわが国の生命線である’といった主張の原型は、歴史書の多くが照会する1890年3月の山縣有朋首相の“国家独立自衛の道は二つある。ひとつは主権線を守護…もう一つは利益線を防御…。わが国利益線の焦点は実に朝鮮にある。”64)という「外交政策論」でなく、それよりも3年前の福沢の主張、“今、日本島を守るにあたって最近の防御線を定めなければならない地は必ず朝鮮でなければならないということは疑わない”65)というものであった。

 第2は、同時期の<大東亜共栄圏>の‘盟主’思想の先駆となるのは壬午軍乱より以前の時期の、福沢の“協心同力することによって西洋人の侵凌を防ごうとして、…アジア同邦でこの首魁盟主に臨むものはわが日本である。…我々はすでに盟主である。”66)または“アジア同邦の保護は我々の責任である。”67)という主張から伺うことができる。68)

 日本の朝鮮政略は‘東洋の平和のために、すなわち自国自衛のために隣国の独立に力を傾けることである。…改革の実効を図り恣意によっては自ら手を下す。…あるいは他国の主権を蹂躙するなどうるさい議論もあるかもしれないが、主権云々は純然たる独立国に対する議論であり、朝鮮のような場合には適用してはならない。’という全般の議論は日本の‘自国自衛のために隣国の独立に力を傾ける’、という表現で‘朝鮮の独立’自体が目的でないことを正直に表明すると同時に‘自らできない’‘朝鮮のような場合には’という自分なりの限定によって主権蹂躙に該当しないと主張した。後半の‘今や日本の国力をもってすれば、朝鮮を併呑するようなことは非常にやさしいことであるが、…我々に利益が少なかったためにまずこれを保留し’、という意見は彼の韓国政略には韓国の‘併呑’も当然予定されていることを示唆したものであり、これは1910年の<韓国併合>を予告したもの69)となっている。

(3)伊藤博文の東洋平和論
 伊藤博文(1814-1909)は明治政府の元老であり、日本の韓国支配を実現するのに重要な役割を果たした人物である。 伊藤は吉田松陰らから教えを受け、尊王攘夷運動に加わった。 22歳のときイギリスに留学し、帰国後は開国論を主唱した。1885年の天津条約、そして1894年には日清戦争の決定に総理大臣として指示し、日清講和条約の締結者となった。 さらに、日露戦争後には韓国政府に乙巳五条約を強要する指揮をとり、1906年からは韓国統監として韓国を支配し、1907年のハーグ密使事件を契機に国王の高宗をして廃位させた。 1909年、ハルピンで安重根によって砲殺された。

 伊藤は、日露戦争が始まった後、韓国特派大使として来韓し、韓国皇帝に東洋の大勢として日韓関係におよぶ次のような意見を開陳した。

 我 皇帝陛下は日韓両国特殊の関係に顧み東洋の平和を永久に維持せんことを軫念せらるる結果特に博文に大命を授け親しく陛下に転達せしめらるる所あらんとす。70)

 伊藤は、“韓国は如何にして今日に生存することを得たるや将又韓国の独立は何人の賜ものなるや”71)といい、韓国大臣たちに語った<日本の韓国に対する政略>は、日本が支那の属国である韓国を独立国にしたと述べ、“(韓国の)外交権を…韓人の手中に存し置かんか韓国は何時迄も列国の競争場になり日本の為頗る危険なれはなり”72)と強調した。

 伊藤は、“東洋禍乱の根底を杜絶せんとの趣意より帝国政府は貴国の御委任を受け”73)たのであり、“今や其戦勝の結果貴国の領土を保全したるは事実の示す所亦た天下公論の均しく認むる所…夫れ韓国の領土は因て以て全きを得たり東洋の平和は今や克服せられたり”74)と述べた。

 次に、日本の韓国保護国化によって東洋の平和が克服されたと強く主張した伊藤は、“平和を恒久に維持し東亜将来の滋端を杜絶せんか為には両帝国間の結合を一層鞏固ならしめんこと極めて緊要なり”75)として、両帝国間の結合、すなわち日韓提携論を主張した。

 伊藤は韓国の存在で最も適切緊要な方針として“誠実に日本と親睦し日本と其の存亡を共にするの決心を為すに在り”76)をあげた。

 とりわけ伊藤は“自分の此の地に来任せるは韓国を世界の文明国たらしめんと欲するか故なり”77)と虚勢を張った。

 結果的ににみると、伊藤が述べた韓国の<文明国化>は、日本の文明国化が西欧列強と対等な近代国家の形成を意味するのに対して、日本の<植民地化>を意味し、伊藤統監が推進する施政改善はすなわち植民地化作業を意味する。

 伊藤の論理もまた、韓国人が自立しようとする語気がないだけでなく、他国に依頼しようとするものであり、“其の当時日本若外交権を収めされは韓国は再ひ各国の競走場裡となり韓国の為に韓国に於て戦争破裂し勝者は直に韓国を併呑するに至るへし”78)といい、日本は外交権を得ただけであり韓国を改善しようとするのに尽力しているという点を特に強調した。

 伊藤が述べる日韓提携論は、日本が韓国を併呑すればなされるのである。彼の東洋平和論は神功皇后の三韓侵略伝説、豊臣秀吉の韓国(朝鮮)侵略という脈絡の上に師の吉田松陰の朝鮮属国論を思想的な基礎としていた。日本による日清戦争日露戦争を、<韓国の独立>、<韓国の保全>という名目で韓国が清国とロシアの手に入らないようにするためにくりひろげられたものであり、韓国に韓国の独立をまかすようになれば東洋禍乱が起こるものであるため、韓国の独立を日本の保護にまかすようになれば東洋平和が克服されるというものであった。

 さらに平和を恒久的に維持し、東亜将来の滋端を杜絶するためには日韓両帝国間の結合をさらに一層強固にすることが必要であるといういわゆる日韓提携論を主唱し、日韓関係の緊密化を図ろうとした。しかしこの関係は日韓間の対等な関係でなく日本が韓国を属国ないしは併呑することを目的とする関係であった。そのような意味で伊藤が述べた韓国の<文明国化>は日本の植民地化を、韓国に対する施政改善は日本による植民地化作業を意味した。

 すなわち、伊藤の東洋平和論は、韓国の独立を認定しない日本の韓国保護国化(韓国臣属国民化)→東洋の平和であり、日韓提携論→韓国併合論、つまり日本が韓国を属国ないしは併呑することを目的とする関係であり、世界平和は想像すらできないものであった。
 (2002年6月8日受稿、7月10日受理)

この原稿はソンムン大学校の2000年度研究助成金によって作成されたものである。


1)森山茂徳、『日韓併合』(東京:吉川弘文館、1992)、3面。
2)尹炳喜、『兪吉濬研究』(ソウル:国学資料院、1998);慎 廈、『韓国民族独立運動史研究』(韓国文化叢書 第23輯、ソウル:乙酉文化社、1985);『朴殷植の社会思想研究』(ソウル:韓国文化研究叢書 23、ソウル大学校出版部、1982);尹ギョンノ、「安重根思想研究 −義兵論と東洋平和論を中心に−」(『民族文化3』、漢城大学民族文化、1992);洪スノ、「安重根の“東洋平和論”」(『教会史研究』9, 1994);金ホイル、「旧韓末 安重根の‘東洋平和論’研究」(『中央史論』第10、11合本、中央史学研究会、1998);中野泰雄、『安重根 日韓関係の原像』(東京:亜紀書房、1984);金キスン、「白巌 朴殷植の思想的変遷過程―大同思想を中心に―」(「歴史学報」114、歴史学会、1987);ユ・ジュンギ、「朴殷植の大同思想と儒教改革運動」(『金甲珠教授還暦記念史学論叢』、1994);拙稿、「日帝の対韓侵略論理と万国公法」(韓国精神文化研究院韓国学大学院博士学位論文、1996)などがある。
3)外務省編、『日本外交年表竝主要文書 1840―945』(今後『主要文書』と略す。)、65面、『日鮮修好条規』。
4)「京城事変処理に関する井上外務卿訓令(1)(2)」、『主要文書』、88〜89面。
5)「英国の巨文島占領に関し之が対応策につき井上外務卿訓令」、『主要文書』、105面。
6)「金玉均処分方訓令の義につき山縣内相回答」、『主要文書』、118面。
7)「朝鮮国変乱に対する閣議決定」、『主要文書』、140〜141面。
8)「清国に対する宣戦の詔勅」、『主要文書』、154面。
9)「日韓暫定合同條款」、『主要文書』、155面。
10)「朝鮮国に対する将来の政策に関する陸奥外相訓令」、『主要文書』、156〜157面。
11)「大日本 大朝鮮 両国盟約」、『主要文書』、157面。
12)「朝鮮国財政に関する井上公使報告」、『主要文書』、158面。
13)「日清媾和条約」、『主要文書』、165面。
14)「露仏独三国の遼東半島還付勧告」、『主要文書』、169〜170面。
15)「遼東半島還付に関する勅語」、東京日日、明治28年5月13日付。
16)「対韓政略に関する閣議決定」、『主要文書』、172面。
17)「朝鮮問題に関する閣議決定」、『主要文書』、186面。
18)「日英同盟締結に関する小村外相意見書」、『主要文書』、201〜202面。
19)「第1回日英同盟協約」、『主要文書』、203面。
20)「清韓事業経営費要求講義」、『主要文書』、206面。
21)「満韓に関する日露協商の件」、『主要文書』、211面。
22)「栗野公使提示の我日露交渉起訴案及露公使代案」、『主要文書』、212面。
23)「対韓交渉決裂の際の採るべき対清韓方針」、『主要文書』、217〜219面。
24)「露国に対する宣戦の詔勅」、『主要文書』、222〜223面。
25)「日韓議定書」、『主要文書』、223〜224面。
26)「対韓方針に関する決定」、『主要文書』、224面。
27)「日露講和条件に関する小村外務大臣意見」、『主要文書』、228〜229面。
28)「平和克服後における満韓に関する我政府の意思竝びに希望の件」、『主要文書』、232面。
29)「韓国保護件確立の件」、『主要文書』、233面。
30)「日露講和条件予定の件」、『主要文書』、236面。
31)「桂タフト協定」、『主要文書』、240面。
32)「第2回日英同盟協約」、『主要文書』、241面。
33)「日露講和条約」、『主要文書』、245面。
34)「韓国併合に関する条約」、『主要文書』、340面。
35)「亜細亜諸国との和戦は我栄辱に関するなきの説」、『福沢諭吉全集』全21巻別卷1(東京:岩波書店、1969〜1971、今後『全集』と略する。)、20−149。
36)「大院君の帰国」、『全集』10―438.
37)「朝鮮の多事」、『全集』10―497.
38)「土地は併呑…」、『全集』14―438.
39)「破壊は建築の手始めなり」、『全集』14―645.
40)「朝鮮の改革に外国の意向を憚る勿れ」、明治28年1月5日、時事。
41)「朝鮮の改革」、『全集』14―647.
42)「朝鮮国の弊事」、『全集』14―654.
43)「改革の勧告…」、『全集』15―9.
44)「朝鮮問題」、『全集』15―189.
45)「一国の降替偶然に非す」、明治29年5月1日、時事。
46)「事実を見る可し」、明治30年10月7日、時事。
47)「朝鮮独立党の処刑」、『全集』18―224.
48)福沢一太郎、捨次郎宛書簡、『全集』18―59.
49)「要知論」、『全集』19―579・
50)「朝鮮元山津の変貌」、『全集』8―83.
51)「朝鮮新約の実行」、『全集』8―830.
52)「朝鮮国は如何…」『全集』8―580.
53)「兵力を用いるの必要」、『全集』14―435.
54)「改革の目的を…」、『全集』14―446.
55)「改革委員の人物如何」、『全集』14―470.
56)「朝鮮の改革」、『全集』14―634.
57)「朝鮮の処分如何」、『全集』12―233.
58)「対韓の方針」、『全集』16―326.
59)杵淵信雄、『福沢諭吉と朝鮮 時事新報社説を中心に』(東京:彩流社、1997)、24面。
60)福沢諭吉、「朝鮮政略は他国と共にす可らず」、明治25年8月25日、時事。
61)福沢諭吉、「一定の方針なし」、明治27年5月3日、時事。
62) 福沢諭吉、「朝鮮の独立ますます扶植す可し」、明治28年7月5日、時事。
63)安川壽之輔、『福沢諭吉のアジア認識』(東京:高文研、2000)、179面。
64)山縣有朋、「外交政略論」、『対外観』日本近代思想体系12(東京:岩波書店)、81〜82面。
65)「朝鮮は日本の藩屏なり」、『全集』7−177.
66)「朝鮮の交際を論ず」、『全集』8―30.
67)「時事小言」、『全集』5―108.
68)安川壽之輔、上掲書、41面。
69)安川壽之輔、上掲書、156〜157面。
70)金正明 編、『日韓外交資料集成』(東京:巌南堂書店、1964.今後『資料集成』と略する)6上、11、15面。
71)『資料集成』6上、14、伊藤特派大使内謁見始末、21面。
72)『資料集成』6上、110、483面。
73)『資料集成』6上、14、24面。
74)『資料集成』6上、15、29面。
75)『資料集成』6上、14、23面。
76)『資料集成』6上、110, 484面。
77)『資料集成』6上、85、247面。
78)『資料集成』6上、106、449面。